ハラスメントの予防と対策サービスカスタマーハラスメント(カスハラ)対策の概要

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の概要

今日、社会問題として顕在化しているカスタマーハラスメント(カスハラ)は企業において対策が求められています。その法的な根拠として、カスハラ対策を雇用主に義務付ける法律、労働施策総合推進法が、2025年6月、国会にて可決・成立しました(2026年施行)。また、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が同年4月に制定されています。

カスハラ対策の法的根拠

  • 1. 改正労働施策総合推進法(2026年度)
    事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化
  • 2. 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
    顧客等から就業者に対して行われる暴行や過度な要求等のカスハラ行為の防止を通じて、就業者の働きやすい環境を守ることを目的に施行

こうしたことから企業ではカスハラ対策に取り組む必要がありますが、事業内容によって顧客との接点形態が異なることから、自社のケースを丁寧に確認し、実態に即した対応施策の策定を進めることが望まれます。

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは

厚生労働省では、カスタマーハラスメントを「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること」と定めています。

  • * 厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では以下のように定められています。
    「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」

法律や省庁での定めを一般的な表現にすると、カスタマーハラスメントは、顧客や取引先等からの著しい迷惑行為のことを言い、顧客の立場を利用して、例えば、店舗のスタッフや取引先に対して侮蔑的な発言や性的な言動、自己中心的で理不尽な要求をするハラスメントを指します。

私たちは誰もが「顧客」の立場になりますから、身近に起こりうるハラスメントであると認識しておく必要があるでしょう。

BtoBカスハラの対策と対応

カスハラはパワハラやセクハラと同様、ビジネスの場でも私たちは加害者にも被害者にもなりえます。

BtoBカスハラ対策のポイントは、まず、自社の従業員がお取引先企業からカスハラ被害に遭った場合の、「カスハラをされた時の対応」を万全にすることです。これは法律により、企業は自社従業員の安全を守らなければならないためでもあります。

企業はその姿勢を社内外に示すことで、逆にそのようなカスハラ行為を自社員が行った場合の対応を明確にし、そのような行為を未然に防ぐ研修などの施策を通して、自社従業員によるお取引先企業へのカスハラ行為を防止します。

企業のカスハラ対策では、お取引をしている担当者が、相手企業にとっても大切な従業員であることを尊重し、双方にとって適切な取引環境を構築する意識を醸成します。

BtoBカスハラの対策

カスハラ対策により、つの成果が得られます。

  • クオレ・シー・キューブ
    3つの成果
  • 1.
    能力発揮
    従業員の健康増進、エンゲージメント向上により、早期退職を防止できる
  • 2.
    防止と対応
    カスハラの未然防止と起きた時の対応整備により、安心して働き続けられる職場を醸成できる
  • 3.
    企業価値創造
    カスハラ対策の実践により、顧客対応の品質向上や改善を図れる

クオレのつの特徴

  • 1.「パワハラ」の語句を誕生させた

    『パワハラ』の言葉を生んだ弊社は、企業・組織・行政団体などから繰り返しコンサルティングのご依頼をいただき、年間約750件の研修実績とのべ3000社以上のコンサルティング実績があります。

  • 2.ハラスメント対策の第一人者

    ハラスメント防止のための施策について厚労省委員等に度々就任。東京都「カスタマーハラスメント防止動画」を監修・出演。東京都カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会委員の原昌登成蹊大学法学部教授は弊社顧問

  • 3.偏りのない視点

    これまでパワハラ対策で培ってきた知見により、自社・自社従業員・顧客企業のどの立場にも偏ることなく、企業として本来すべき対策・対応に留意したアプローチを実行

  • 4.専門家集団

    弁護士、社労士と連携。東京都カスハラ対策検討委員で、弊社顧問の原昌登成蹊大学法学部教授による公開講座を継続開催。調査研究部門「人と場研究所」発足

  • 5.高い評価と信頼

    ハラスメントに関して企業・組織・行政団体などからの信頼は厚く、各方面からコンサルティングのご依頼を繰り返しいただいております。

  • 6.カスタマイズ提案

    被害を受けた自社従業員を守り、行為者を自社従業員から出さないために、業種・業態の違いやBtoBとBtoCの違いなど、様々な事情に留意したご提案を検討します。

求められる対策

カスタマーハラスメントの判断基準は、業種や業態、企業文化によっても異なる場合があるため、深刻な被害が見逃されて、我慢を強いられてきた背景があります。

それぞれの会社でカスタマーハラスメント被害の実態を把握し、実際のビジネスに沿った判断基準を明確にしたうえで、会社の考え方や対応方針を統一し、現場と共有することがとても重要です。

カスハラ発生に備えて

  • 企業・組織のトップが従業員向け・取引先(顧客)向けに明確なメッセージを発信
  • カスハラの基本方針を策定
  • カスハラ相談体制を整備
  • 相談員の任命と相談窓口の設置・周知
  • カスハラ対応研修を実施
  • 上司は部下への労いを心がけ、体調に配慮
  • カスハラ対応後、対応に当たった上司をサポート
カスハラは

現段階での具体的な被害状況を把握して、今、現場で対応する従業員が窮地に追い込まれていないか、問題が放置されていないか、確認しましょう。

確認を怠り、従業員がうつ病など体調不良になった場合、会社は従業員から訴えられて、安全配慮義務違反や不法行為責任を問われかねません。一方で、企業としてカスタマーハラスメント対策を十分に講じていたことで、安全配慮義務の責任を免れた事例もあります。

カスハラ対策をしないと

従業員への影響

  • 従業員のメンタルヘルス問題の増加
  • 従業員同士のハラスメント問題を誘発する
  • 優秀な従業員が休職・離職する
従業員への影響

企業への影響

  • トラブル解決、労働審判、裁判などへの対応に業務が割かれる
  • 企業価値が低下し、就職希望者が減る
  • 深刻な人材不足に陥る
  • 経済的損失
企業への影響

取引先・顧客への影響

  • カスハラを目撃した別のお客様にも不快感を与え、顧客・取引先企業が離れる
  • お客様が求めているサービスや期待する価値がご提供できずに、ブランドイメージが低下。顧客離れに影響する
  • 取引しにくい雰囲気、取引の停止
  • 休業・閉店などによりサービスが受けられない
顧客への影響

会社としてしっかりとした対応策を実行することが、今後ますます求められます。企業にとって、カスハラ対策は、社員が誇りを持って働くためにも、企業が広く社会に貢献するためにも、健全な企業運営に欠かせない責務と言えます。

カスハラ対策はプロにお任せください!

私たちはあらゆる職場のハラスメント問題にハラスメント総合コンサルティング会社として30年以上関わらせていただいています。今日、新種の「○○ハラ」が数多く見受けられますが、相手に対する優位性という点においてそれらは基本的には「パワハラ」であると考えています。私たちは長年培ってきた知見を活かして、カスハラ対策をサポートいたします。

カスハラ対策を自社内で実践すると

  • 専門知識・対応経験の不足
    最新の動向をつかむのに限界があり、対応に二の足を踏む
  • 施策がアンバランスになる
    ビジネス上の優先順位により十分な対策ができない可能性がある
  • 重心が顧客に寄りがちになる
    問題が起きた際、顧客企業に偏った対応をし、自社従業員への対応が不十分になってしまうことが考えられる
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